北京
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5回目の南京大虐殺犠牲者國家追悼日に當たる12月13日より、「南京市國家追悼保障條例」が施行されました。
同條例の成立に先立って行われたアンケート調查では、回答した市民の78.1%が「國家追悼式とその開催場所を保障する地方條例は必要である」と答えていました。
この「南京市國家追悼保障條例」は全7章からなり、「宣伝と教育」の章では、南京の主要な教育管理部門は國家追悼式をテーマとする教育を市內の小中學校の教育課程に組み込むべきであると定めています。また、政府は南京大虐殺の生存者に対する生活面での支援を提供し、社會各界に対して生存者への人文面での関心を寄せるよう奨勵していくとしています。
同條例はまた、國家追悼式が行われる場所の管理について定めています。會場では、追悼にふさわしくない娯楽施設、店舗看板、標識、広告などの設置を禁止するほか、許可の無い商売やパフォーマンス、物乞いなどが禁止されるということです。
また、いかなる団體や個人も、南京大虐殺の歴史的事実を歪め、捏造することや、虐殺の犠牲者と生存者を侮辱すること、國家と民族の尊厳を損ない、國民感情を傷つける言論や情報を捏造し、広めたりする行為などが禁止されます。
さらに、國家追悼施設や抗日戦爭の遺跡、抗日戦爭記念館などで、日本の軍國主義を象徴する衣服や旗、アイコンなどの道具を用いて寫真や動畫を撮影すること、及びそれらをネット上で公開することを禁止する內容も盛り込まれています。
これらの規定や治安維持に違反する行為は警察當局によって処罰され、刑事的責任が問われる場合もあることが定められています。(藍、謙)