北京
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30日午後に開かれた國務院共同予防・抑制メカニズムの記者會見で、國家移民局國境警備検查管理司の劉海濤司長は、「國外からの感染リスクを削減するため、外交部と國家移民局は訪中する外國人に対して規制措置を取ることを共同で発表した」と明らかにしました。そして、「中國へ経済貿易、科學技術、感染予防・抑制関係、協力、交流などの必要な活動に攜わる人、および緊急人道主義を理由として訪中する必要のある人は中國の外國駐在機関で改めてビザを申請することができる」と説明しました。
このほか、劉司長は、出入國する人に対して、「中國人も外國人も問わず、入國後14日間の集中隔離措置の規定を守らなければならない。集中隔離措置に違反し、勝手に出入國することは違法行為に當たる」と強調しました。(ヒガシ、星)