北京
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5月28日に北京で行われた第13期全國人民代表大會第3回會議の閉幕會議では、民法典草案が採決にかけられ、成立に至った。これは14億の中國人の民事権利保障が新たな時代に入ることを意味する。民法典の採決は、中國法律発展史上の一里塚であると言っても過言ではないだろう。
民法典は総則、物権、契約、相続、婚姻家庭など7編1260條から成り、三つの特徴を持っている。
①憲法の精神や民事主體に與える権利を表している
民法典は終始、最も広汎に渡って人民の利益を擁護している。特に、人格権を1つの編にすることは、憲法が定めた「公民の人格と尊厳は侵犯されてはいけない」という項目を具體化するものである。
②中國の特色や中華文明、社會主義核心価値観が體現されている
世界各國の優秀な法律文明を鑑にして吸収すると共に、中國の現狀に合わせて作り上げられた民法典は鮮明な中國の特色がある。古くから伝わってきた孟子の言葉である「仁者は人を愛す」「老吾老以及人之老(自分の両親や祖父母を敬うように、他のお年寄りも敬う)」など中國の伝統文化も民法典に融合させた。
③人民の意志や時代の特徴を反映している
民法典は時代の新たな発展がもたらしてきた課題に答えている。物権編を例にすると、人點が関心を寄せた「住宅建設用地の使用権の期限が切れたらどうなるか」という疑問に対して、「自動的に継続する」と定めたことは國民らを安心させている。
このように民法典の採決は重要な意義がある。民法典は、社會主義法治體系の建設において重要な一歩であり、國家ガバナンス體系やガバナンス能力の現代化を推進する力強い措置で、全面的に小康社會(いくらかゆとりのある社會)を建設する基礎ともなる。國民らが民法典を遵守することにより、自身と他人の権利が守られる一方、國民の素養がさらに向上していくことも期待される。(CRI日本語部論説員)