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両會議特集(三)
民法總則(mínfǎ zǒngzé)
民法総則
「民法総則」草案の審議が第12期全國人民代表大會第5回會議(全人代)の議題の1つとして國民の関心を多く集めている。
2014年の中國共産黨第18期中央委員會第4回全體會議(四中全會)で法による國家統治を一段と重視することになり、民法の整備の必要性が言われて以來、草案は、2年余りの間に全人代常務委員會で3回に及ぶ審議を経た。
現行の『中華人民共和國民法通則』は計畫経済體制の1986年に公佈したものである。しかし、その後1992年に中國では市場経済體制を確立し、契約制度を幅広く用いるようになり、それが適用できないものが増えた。數にすると156の條項のうち、現在まだ使われているのは10數項目しかない。
今回審議される『中華人民共和國民法総則(草案)』は民事の基本原則、主體、権利、責任などの內容を主として、多くの新たな規則が國民の生活と深く関わっている。
強調したいのは、『草案』が民事権利への保護を強化している點。人格の平等・獨立・自由・尊厳を含む『一般人格権』の概念を初めて確立した他、遺産相続権、株主権などに関して開拓的な規定を定め、個人情報権を法律の保護範囲に入れることなどが含まれる。これにより、人點の権利が一層守られることになる。
收入分配改革(shōurù fēnpèi gǎigé)
収入分配改革
収入分配改革は経済體制改革の重要な內容で、関連の調查研究は2004年に始まっている。その後、2013年に國務院が改革の方向性を明確にした関連文書を批准した。
中國は現在、貧富の格差が最も深刻な國になっている。収入が最も高い10%の人と最も低い10%の人の格差は1988年の7.3倍から、現在の23倍以上。また、都會と農村の収入の格差も史上最高となっている。そして、企業では給料システムが整備されていない。ルールがしっかり決まっていないので、経営者の判斷で支払うところも多くある。
今回の収入分配改革には、給料の増加と最低賃金基準、國有資本による経営の予算と収益を國民とどのようにの共有するか、公共資源の譲渡による収益を國民とどのように共有していくかのメカニズム、高所得者の納稅、國有企業や金融機関の高層管理者の賃金管理、公務員の給料、手當てと公的機関の歩合給(インセンティブ)などの改革が含まれる。
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